【離婚調停】の流れとは?│必見!熟年離婚を有利な条件で進めるための方法全公開

「いざ離婚!」となった際に、夫婦間だけでの話し合いだけで済む協議離婚が、不成立となった場合には調停離婚へと移行することになります。
しかし、調停離婚とはいったいどのようなものか、はっきりと回答できる人は少ないと思われます。
離婚調停によって、確実に離婚成立が望めるのか気になるところでもありますが、短期間、または長期間であれ、ともに日常生活を共に過ごしてきた、時には同士とも言えた夫婦です。
熟年離婚を決意するには、これ以上婚姻関係を継続できない、という決定打を出したさまざまな経緯があるからでしょう。
そこで、今回は、調停離婚に臨むにあたり、最終的に自分に有益な条件を得るように、準備・検討しておくべきことなどの詳細を交え、そのノウハウをお伝えしていきます。必見!間違いナシです◎
まず、調停離婚とは?
近年の夫婦においては、「3組に1組が離婚している」といわれています。
しかし、離婚を成立させるには、まず夫か妻どちらか、または双方の希望により夫婦間での話し合いから始まりますが、まずは本気で離婚する決意があるのかを、自分でもう一度しっかりと再認識することが必要になります。
また、離婚を決行するとしても、財産分与・年金分割・成人前の子どもがいる場合にはどちらが親権を持つのか、そのほか、養育費・慰謝料請求など、とり決めるべきことが山ほどあります。
夫婦間でスムーズに条件合意に至れば問題はないのですが、そのようなケースは少なく、多くの場合双方の意見がかみ合わず、どこまでいっても平行線をたどることがほとんどです。
そうなると夫婦ふたりだけで解決することは、お互いの不服や不満やストレスが生じ、さらに複雑な状況に陥ってしまう可能性が高まります。
そうした場合に、行われることになるのが離婚調停です。
離婚調停は、第三者である調停委員の客観的意見をもって、双方の申立て内容を判断することにより、適切な条件によって離婚を成立/不成立とするかを目的とします。
離婚調停に要する期間
離婚調停に要する期間は、各夫婦により異なりますが、早い場合は1~2回で調停成立というケースもあります。
しかし、10回以上にわたり何度も調停が行われる場合も、少なからず実際にあります。
双方ともに絶対に譲りあわず、承諾できない問題があるケースや、話し合いの内容が浮気・借金の問題など、第三者の存在が複雑にからみ合っている場合には、離婚成立までの期間は長びく傾向にあります。
平均期間としては、申立書を提出してから約5か月ですが、ここで心得ておくことは、約半数が成立、半数は成立しないことになるのです。
以下の円グラフは、平成27年の司法統計に基づいて、申立てされたすべての約半数の案件が成立するまで、何回調停を行ったかを表したものです。
申立書提出から第1回目の離婚調停までの期間
申立書を提出してから第1回目の離婚調停までは、およそ、1か月かかるのが一般的です。
この期間が正確に決まるには、家庭裁判所が取り扱う案件数との兼ね合いが関係するため、都市部やその周辺に在する家庭裁判所に申立てする場合には、思ったより時間がかかる場合があります。
従って、その間不安な心理状態が長びいてしまうこともあります。
離婚調停が行われる順は申立書が提出される日時に準ずるため、申立案件が多いほど、待機期間が長くなります。
調停離婚の前に入手する書類・記入・検討・準備しておくべきこと
これまで、離婚調停を申立てるまでについて説明してきました。
では、実際申立書を用意し、提出するまで、またその後の流れはいったいどうなるのでしょうか?
まず、始めに何をすべきか、また効率的に進めるにはどうしたらいいのでしょう。
そこで、その内容を以下に大きく5段階に分類される、フローチャートでまとめてみましたので確認してみましょう。
補足1★申立書の作成について
離婚調停申立書作成について、あらかじめ以下の4つの事項については詳細に調べ、書類を入手しておく必要があります。
それではひとつひとつ説明していきます。
◆管轄裁判所はどこになるか調べておく
離婚調停申立書書式は全国共通になります。
ただし、付属書類書式は各裁判所により違いがあります。
また、調停離婚を弁護士に依頼したい場合に、担当弁護士の法律事務所から管轄裁判所への距離や移動にかかる時間が長ければ長いほど難しくなります。
なぜなら、法律事務所もビジネスとして経営されていますから「時は金なり」ということでしょうか。
つまり、「遠方を行き来する時間の無駄を省きたい」ということは世間一般に通じる考え方であり、自分の居住地から離れた地域にある法律事務所の希望する弁護士に、依頼を受諾してもらう可能性は低くなります。
仮に、依頼を受理された場合でも、支払う費用が規定よりかなり高額になることを、覚悟の上ならかまいませんが、そのようなケースは極めてまれなことです。
そのため、最初に管轄裁判所はどこになるかを、知っておく必要性があるのです。
◆年金分割についての考察
離婚調停において年金分割請求を希望する際には、「年金分割のための情報通知書」という書類を入手し、申立書に添付する必要があります。
申立に必要な数々の書類のなかでも、この書面が手元に届くまでに、もっとも時間を要します。
従って、申立書作成にかかる以前に、年金分割の請求を行うか否かを決定しておきましょう。
請求をすると決めたら、まずは前もってその書類を入手する手順を踏んでおくことが、より短期的に調停に臨めるポイントになります。
◆離婚調停に伴い、同時に婚姻費用分担請求についてどうするか決めておく
離婚調停中の、離婚が成立するまでの期間に必要な生活費を「婚姻費用」といいますが、その費用を請求する場合には、「婚姻費用分担請求調停」も行うことになります。
その際、申立書・必要添付書類・収入印紙などに加えて、婚姻費用分担請求専用に申立書と同様の書面類などを用意しなければなりません。
そのため、婚姻費用分担請求を行うと決めた場合には、本来の申立書などをそろえることと、同時進行したほうが効率がよくなります。
従って、離婚調停申立書の作成準備にかかる前に、あらかじめ婚姻費用請求をするか否かをよく考慮しておくことが必要となってきます。
調停離婚申立書の記載内容は、十分、留意して確認することが重要
調停離婚に関して弁護士に依頼する場合には、弁護士に事情をよく説明し相談しつつ進めていくことになります。
自分の替わりに、申立書・必要書類作成・戸籍謄本などの書類の入手、また提出などを依頼する事も可能です。
弁護士に依頼しない場合には、配偶者以外の離婚に賛成してくれる家族や、親族・友人・知人に意見を聞くことを含めても、結局は自分自身で行わなければなりません。
その際には、自分に有利な条件で調停が進行するように、十分留意し、吟味したうえで、内容記入をすることが極めて重要なことになります。
財産分与・年金分割・親権、また、もし親権が得られなかった場合などについても、子どもとの面会条件などの事前検討が必要です。
また、未成年の親権を得た場合の子どもの養育費・教育費・慰謝料などについて、希望する条件を熟慮し丁寧に記入しましょう。
調停委員は、提出された申立書を事前に読み、おおよその内容や夫婦間の状況を把握します。
従って、申立書に記載されている内容によって、調停委員は、申立人に対するおおまかな印象やイメージをつかむことになります。
もし、婚姻中に配偶者から極めて辛い経験や、体験を受けていた場合には、その事実を具体的に記載することが極めて重要になります。
ただし、申立書には、配偶者に対する暴言/悪言などを記載することは控えましょう。
その理由として、自分のことばかり被害者であると声高に主張し、相手の悪口ばかりをとうとうと連ねる人物に対しては、好い印象を持つことができないためです。
第1回調停裁判期日までの準備、及び心得について
調停では、当夫婦間の事情を、実際には何も見聞きしていない調停委員に介入してもらい、双方の言い分を聞いて検討・判断してもらうことになります。
そのため、調停委員からの問いに対して適切に返答できるように、前もって質問内容などを想定し練習したりしておくと、当日自信を持って臨めることになるでしょう。
調停の場で、とっさに思いつくことを話すのはNGです。
裁判所と聞くと、映画やTVドラマの影響かも知れませんが、木彫の重厚ではありつつも、何の装飾もない裁判官が座る真正面の法壇、そして、その前に裁判書記官の座席があるイメージが浮かぶのではないでしょうか?
しかし、実際に調停離婚が行われるのは、「家事調停室」とよばれる、質素な机と椅子があるだけの小さな部屋なのです。
双方それぞれとの調停委員との話し合いは非公開とされますので、夫婦間のプライバシーは守られます。
話し合いの進行役は、通常男女各1名ずつの調停委員となります。
人生において豊富な経験や多くの調停離婚案件を取り扱ってきた、ふたりの調停委員があくまでも中立的な立ち場において調停を執り行います。
夫婦間だけでは、いつまでたっても折り合いがつかない、ひとつひとつの事項について、申立人と相手の意見に接点を見い出すよう導いていきます。
「調停離婚は、高額な費用が掛かかり、手続などが煩雑なのでは…?」と思う人も少なくないようですが、実際には手順を適切に把握し、進めていけば、特に難しいことはありません。
そのため、必ずしも弁護士に依頼する必要性も生じませんし、費用も極めて少額で済みます。
国内に点在する管轄エリアや各家庭裁判所により多少差異が生じる場合がありますが、一般的には2,000円ほどが必要経費とされます。
その内訳としては手数料の収入印紙代1,200円+切手80円×10枚=800円です。
またそのほかに、各出張所・市役所・区役所など最寄りの行政施設で発行される戸籍謄本の写しが必要ですが、こちらも一般的に一通300円程度です。
従って、トータル2,500円以下の費用となります。
それらを添付して、家庭裁判所内に用意されている「夫婦関係事件調停申立書」に必要事項を記入後、提出します。
そして受理され、第1回目の調停日の通知が届きますので、当日出廷する流れとなります。
有利な条件で離婚成立を勝ち取る最重要ポイントとは、調停委員に味方についてもらうこと
調停委員とは夫婦間双方の間に介入し、確固たる中立性を順守すべき使命を持っています。
そのため、複雑にからみあってしまっている話し合いの折り合いをつける、きっかけを見つけなくてはなりません。
適切な解決、つまり双方が十分ではなくとも納得・承諾できる離婚条件のもとに、離婚成立へと導くたいへん重要な位置にあります。
従って、調停裁判中において自分側の申立て請求を適切と認めてもらうことが、極めて大切になります。
つまり、こちらの言い分を有利な離婚条件で成立させるためには、調停委員を自分の味方にしてしまうことがもっとも重要なポイントです。
あえていうならば、あらかじめ調停委員に同情心とも、共感ともいえる思いを抱いてもらうのです。
そのためには、こちら側の味方になってもらえるような、内容・話術・順序を再確認しておくことが非常に重要となるでしょう。
また、夫婦双方それぞれの人物像の印象の影響も重要なポイントのひとつになります。
あまり感情的に走らず、落ち着いて応対し、相手に対する不満や悪言などは極力抑えることがかなめです。
そのほか、必要な持ち物はきちんと所持してきているか、また、裁判の場にふさわしいきちんとした清潔で、折り目正しい服装や髪形などの身なりであるか。
また、必要以上の宝飾品を身に着けていないか、などを目視によって判断されることになります。
従って調停委員に、「誠実で、きちんとした人物」という第一印象を与えることが、意外にも功を奏することになります。
離婚調停を最短期間で決着し、自分に有利な結果を得る結果を手にするには
夫婦ともに、離婚には合意しており、調停裁判において金銭関係に関する問題だけについて争う場合には、比較的短期間で成立する可能性が高くなります。
財産分与・年金分割・養育費・慰謝料などの金額においてはおおよその基準と相場があるため、得異な場合を除き、一般的にはその相場に従って決定しやすくなります。
さらに、双方がお互い早く離婚を成立させたいという前提があるため、早期解決へとつながります。
調停離婚を弁護士に依頼するべきか?
夫婦間だけの話し合いだけでは、いつまでたっても譲り合わず、平行線のままの場合…。また、あまり詳しいことをしらないまま離婚してしまい2年間が経過したとします。
その際、「しまった!そんな請求権利が私にはあったのねっ!」などと悔やんでも、2年経過後にはどうする手だてもないことが、民法に決められています。
そこで、何も落ち度がなく、確実、かつ適正な離婚成立のためには、弁護士に依頼するということを一考する価値は十分あります。
煩雑な財産分与・年金分割・婚姻費用分担・親権・養育費・慰謝料など、離婚の際に必要な情報と適切なアドバイスを受けられ、代替手続きも引き受けてもらえます。
その場合には、離婚調停申立書の作成・提出も弁護士が行うことになります。
従って、弁護士に依頼するか否かの決定は早ければ早いほど、申立に関する準備期間の無駄を省くことが可能となり、同時に心強い安心感を得られることになります。
弁護士とは、離婚訴訟はもちろん、民法のほか、民事訴訟法/刑法/刑事訴訟法/商法/憲法などのすべての法律における専門家であるうえに、交渉術を本意とするスペシャリストでもあります。
つまり、その名のとおり当事者の言い分や申請を弁護・代弁してくれるプロフェッショナルということです。
そのため、調停離婚に関しても、シロウトである配偶者はもちろん、相手側も弁護士依頼をした場合には、弁護士同士の経験・知識を駆使した「知能バトル」が繰り広げられるということとなります。
従って、優秀な弁護士を探して依頼することにより、こちら側に有利な条件を勝ち取り、離婚成立に至る可能性が高くなります。
調停離婚問題を弁護士に依頼する最大のメリットは、「もっとも有利な条件を勝ち取り離婚できる安心感」です。
また、もしも配偶者に隠し金、いわゆる「へそくり」があるケースにおいても、通常は現金そのものの存在の証拠がつかめない、見つからない場合には、財産分与の対象にすることは困難です。
しかし、預金・株券・為替など預けている金融機関が特定されている場合は、弁護士を通じて「弁護士会照会制度」を行使し、その件について金融機関に問い合せができることになるのです。
財産開示とは、一般的に名義人の意思・承諾の元にだけ行われるべきものとされています。
しかし、実情としては、大手都市銀行を始め、ほとんどの金融機関がこの調査に対し、何らかの財産が認められた場合には開示するものとしています。
もし、その申し出が拒否された場合は、管轄裁判所に申請することで、裁判所から調査員が派遣され、詳細に調査することができます。
このことは、離婚を既に固く決めている人にとっては朗報となるでしょう。
調停離婚を弁護士に依頼する費用
弁護士に離婚調停を依頼するメリットは前項でわかりましたが、やはり心配になるのは、弁護士に依頼する場合の費用です。
しかし、なかには初回面談や電話相談は無料という法律事務所も、全国各地に多く存在しています。
双方の話し合いだけでは解決しない協議離婚の段階で、弁護士のサポートを受け、離婚成立に至った場合のおおよその相場としては、着手金+報酬金で総額、約50~60万円(以下すべて税抜費用)と設定されています。
ただし、この額は調停裁判に移行しない場合です。
調停離婚になる場合には、約70~80万。
訴訟扱いとなった場合には90万~100万円ということになるようです。
また、慰謝料請求などが加わるケースにおいては、別途着手金が必要になります。
さらに、弁護士に経済的利益となる成功報酬としては、通常申立人が手にすることができた慰謝料総額の約1~2割の加算がされる場合もあります。
そのほか、有責配偶者、つまり離婚に至る決定的な事柄の責任者側には、報酬金額が20万程度の加算が要されるケース。
また、財産分与・婚姻費用分担請求・親権・面会交流条件など、各事項により着手金や報酬金がそれぞれ約20万円が加算される場合もあります。
いずれにせよ各法律事務所により、設定しているコース・着手金・報酬などは、離婚問題がどの形で成立できるかによって、さまざまに異なります。
極めて複雑な形態になっているため、一概に説明記載することは不可能ですが、取りあえずの目安として考えてみるのがよいと思われます。
これらの費用を、「高すぎる!または、損失」と考えるか、それとも「自分だけで行うより差し引きしたらプラスになるし、何より安心料!」と考えるかは、人それぞれの見解によって異なってくることになります。
【最後に】 調停離婚で有利な条件を手にして、新たな人生を歩むのもまた”一つの道”
さて、これまで調停離婚についてさまざまなことをお伝えしてきましたが、どのような感想を持たれたでしょうか?
現在、離婚を真剣に考えている人にとって、少しでも手掛かりになればと思います。
ただし、離婚調停に要する期間はおおよそ5~6か月であり、申立てした約半数は成立、また約半数は不成立になるということだけは念頭においておきましょう。
従って、調停離婚に移行すれば即刻離婚できる訳ではないことと、結果がでるまでの期間の生活を、同居のままで我慢して過ごすのか…。
それとも別居なり、実家などに戻るなり、また一時的に賃貸住宅に入居するなり、さらに生活費用はどのように捻出するのかなども熟慮してから決行に至る必要があります。
離婚をしたいという思いにたどりつくまで、さまざまな事柄が夫婦間においてあったことでしょう。
我慢や忍耐を重ねてきた人も少なくないと思われます。
一度冷静になって、自分の今後の在り方として、離婚すべきか、それとも思い留まったほうがいいのか?
自分の心の声をそのまま感じ取って、やはり離婚を決めたのであれば、徐々に一歩一歩を進めていき、新たな人生を生きて行くことも、また一つの道なのです。