後悔しない【熟年離婚】のためココだけ押さえるべきポイント教えます!

熟年離婚…。この言葉を聞いてあなたはどんな思いを持ちますか?

「長い間、添い遂げてきた夫(妻)とこの先、最期の時を迎えるまで、果たして一緒に良い関係を保っていけるだろうか?」などと考えたことはないでしょうか?

または、実際に、「子供たちも無事成人して就職し、自立したのだからもうこれ以上、あんな嫌な相手と過ごす理由などない!できるならうまく離婚したい…。」という切実な思いを日々抱えている人も、少なくない昨今です。

そこで今回は、熟年離婚を決して後悔せず、うまく実行するために最低限押さえておくべき4つのポイントと、そのほかの秘訣を交えながら説明していきます。必見!間違いナシです◎

始めに、熟年離婚と一般的な離婚との違いとは?

熟年離婚と聞くと、熟年世代になってからの離婚と考えられることが多いようですが、実は違います

例えば、お互いが40代半ばで結婚し、50代半ばで離婚に至るケースは単なる離婚となり、熟年離婚には当てはまりません。

一般的には、婚姻期間が別居期間も含めて、20年以上に及んだのちに離婚する場合を【熟年離婚】とよばれています。

熟年離婚に踏み切る前に考えておくべき2つの重要事項とは?

熟年離婚に踏み切る前に、よくよく考慮しておかなければければならない大切なことが2つあります。それはいったい何でしょうか?早速一緒にみていきましょう。

1.離婚後の生活についての金銭における見通しは大丈夫か?

いざ離婚に踏み切る際に、もっとも気になることはお金の問題だと思われます。

結婚中に浮気をしていた、または離婚直後に偶然にもめぐり会った財力がある別の異性と婚姻する…。または離婚に際して年金分割・財産分与・慰謝料など、手元に入る金額が莫大…。などというラッキーなケースは極めてまれなことだといえます。

特に結婚以後、長期間にわたってずっと専業主婦であった妻の場合、離婚後は自分自身が社会のなかで働き収入を得る必要が生じるケースがほとんどです。

そのため、離婚することに戸惑いを覚え、幾度となくあきらめてきた人も少なくないのではないでしょうか?従って、離婚後自分自身だけで自立し生活していくためには、手始めに自分ひとりの場合1か月にどれほどの収入があれば、最低限の生計が立つのかを確かめておくことが必要になるでしょう。

もしも、あなたが家計簿をつけている専業主婦であったならば、1か月の食費・生活用品費・光熱費・水道費・被服費・ヘアカット・カラーリングなども含む衛生費・交通費・交際費・健康保険料・貯金・生命/医療保険費・税金など、どの程度必要なのかは、おおよそ分かっているかもしれません。

また、離婚は情報戦ともいわれるように、年金分割財産分与慰謝料などの離婚に際して発生するお金に関して、よく調べて十分な知識を得ておくことが大切なかなめです。

2.離婚後の住居はどうするか?

離婚に伴い、夫か妻のどちらか一方が現在の住居を去ることになります。もし、あなた側が出て行くことになった場合には、新しい住居を探し、家具・家電などの家財道具一式準備用意手配しなくてはなりません。

その際に、一軒家、またはマンションなどの集合住宅にしても、持ち家として購入する場合には頭金に加えて、ローン返済という極めて高額な費用が必要になります。

また、ほとんどを占めるマンション・アパートの1室といった賃貸物件のケースでは、初期費用敷金礼金などといった、いずれにしてもかなりまとまった金額を用意しなくてはなりません。

また、賃貸の場合、毎月の家賃がきちんと支払われなくなることを案じて、保証人を立てることがほぼ必須となるため、その人物を探す必要が生じます。

保証人には、当人に関する賃貸料や物件破損や火災損害に及びすべての事柄に対して、もしもの場合に本人の代理人として「請け負う=支払う」という義務が生じます。

そのために、家族や親族、ましてや他人である友人・知人など親しい間柄であっても、なかなか簡単には引き受けてはくれないのが一般的です。

最近になって、保証人の代理として保証会社を充当する方法もないわけではありませんが、入居を希望する物件が、その方法で受理されるとは限りません。

熟年」とは、これというはっきりと定義された年齢の区切りはないのですが、およそ中高年齢層とよばれる40代後半から50代・60代前半というイメージがあります。

そのような世代から、さらに年齢を重ねるにつれて、自ら一軒家を立てる土地や建物の財力がある少数派は別として、新たに賃貸住宅を借りることは極めて難しくなるのが、孤独死や介護問題などが大きく問題視されている高齢化が進んだ現代社会の実情なのです。

従って、もしもあなたに実家があったのならば、身を寄せて両親ともに、また父親か母親どちらか一方が健在の場合は仲睦まじく、血縁関係のある兄弟姉妹や親族の関わりのなかで、安堵の思いとともに生きていくのもまたひとつの道です。

いずれ親の介護の必要性も生じることになるかもしれませんが、その際には周囲の助けを借りながら、余生を送るのも決して間違いではありません。

熟年離婚│後悔を残さず成功させるために、必ず決めておくべき4つのポイント

熟年離婚を決して後悔を残さずうまく成功に導くため、必ず決めておくべきことがあります。その要点を以下に、4つのポイントにまとめてみました。何らかの事態が生じた場合にも、ぜひとも参考にしてみてください。

ポイント1:財産分与について

夫婦が婚姻関係を結んでいる間に築き上げた、現金・貯蓄・物品・有価証券・不動産などというものは、夫婦間の共同財産とみなす、特有財産といい、これは財産分与の対象にはならないことを了承しておく必要があります。

財産分与の2つのおもな方法

財産分与はおもに2つの方法があります。

1.ひとつ目は金銭や物的財産を夫と妻のどちらがもらい受けるかを決める”現物分割です。具体的には、預貯金・株などや自動車・バイクは夫、家屋・家具・家電などの家財道具すべては妻にという一例があげられます。

2.ふたつ目は、居住家屋や別荘や土地などその他の所有不動産・有価証券・自動車などをすべて売ってお金にし、貯蓄と合わせその総額を夫妻で分ける換価分割(かんかぶんかつ)です。

これは、現物分割が不可能であるケースや、夫婦ともに現物としての物的財産を希望しない場合に、この方法が行われます。

財産分与の分割割合

財産分与の割合とは、共働きであるのか、夫婦いずれか一方だけが働いて、もう一方は専業主婦(主夫)なのかなどによって差が生じます。

また、妻が働いているとしてもそれがフルタイムなのか、パートタイマーなのかという勤務形態などによっても多少異なってきますが、基本的には5対5、つまり2分の1です。

財産分与の対象になりうるものとは?

財産分与の対象は、結婚していた期間に築き上げた共同財産すべてになります。

具体的には、現預金・住居や別荘などの家屋や土地などの不動産・株券や社債などの有価証券・家具や家電製品などの家財道具厚生/国民年金共済年金保険解約返戻金退職金などがあげられます。

しかし、もし、住宅・自動車ローンなどまだ支払い終わっていない金額がある場合には、家屋や家財道具を売却して預金や株などと合わせ算出した結果、マイナスになってしまうことがあります。

そのようなケースにおいては、財産分与を行うことができません。そして、その負債額も夫婦2人ともに、あくまで基本的に同じ割合で負うことになります。

財産分与を行うにあたっては制限期間がある

財産分与の請求とは、離婚後2年以内に行うという制限がもうけられています。

そのため、「とにかく早く嫌な配偶者と別れたい!」ということばかりに気を取られ、財産分与に関しては後回しにしようなどとは考えず、可能な限り早く着手し、適切に請求することが重要です。

ポイント2:年金分割について

熟年離婚を決して後悔せず成功させるために、大きなポイントのひとつとして年金分割があげられます。年金分割には制度があり、夫と妻それぞれ各自がこれまで納めてきた料率により支給される年金保険料を一定の割合で分け合うことになります。

2007(平成19)年3月以前は、第3号被保険者といわれる、会社員・公務員に扶養されている配偶者であり年収が130万円未満の人である、いわゆる専業主婦が離婚した場合に、夫の国民年金を除く厚生年金分全額は夫に支払われ、妻がもらえる年金額が低すぎるという問題点が生じていました。

そこで、その対処法として法改正が行われ、同年4月以降より離婚後に妻が夫の厚生年金の一部を分与されるようになりました。

ただし、ここで頭の中に入れておくべきことは、年金とは建物に例えると、1階が国民年金という基礎年金、2階が厚生年金・共済年金、それに加えて任意加入する3階の厚生年金基金となりますが、年金分割の対象になるのは2階部分の厚生年金・共済年金のみです。

法改正後からは、妻が専業主婦であった場合、家庭における家事労働も労働力再生産の場における労働とみなし、夫が納付していた厚生年金(共済年金)保険料の一部を、妻として納付していたことと認め、65歳以降に支払われる年金額を算出する制度としました。

以下に、端的にはなりますが年金分割制度について説明してみましょう。離婚後に金銭面で困ることなく安定した生活を送っていくためにも、これらのことをしっかりと覚えておくことが肝心かなめです。

年金分割制度の2種類

年金分割制度には2種類があります。ひとつは、夫婦間における一致した合意のもとで、あるいは、裁判所の判定による”合意分割制度”です。

ふたつめは、第3号被保険者(主婦または主夫)が請求する場合に、対象年金額を2分の1ずつに分割する”3号分割制度”になります。

分割される対象年金額

分割対象となる年金には上記の2つの制度別によってその内容が分かれます。”合意分割制度”では、婚姻関係にあった期間内に夫婦それぞれが納めた厚生年金・共済年金保険料記録合算金額になります。

また、”3号分割制度”では2008(平成20)年4月以後に、配偶者が納付した厚生年金保険料の納付記録の合算金額となります。

年金分割割合

年金の分割割合については、”合意分割制度”では0~2分の1、”3号分割制度”では、例外なく一律2分の1とされています。

年金分割の請求期間制限

”合意分割制度””3号分割制度”両方ともに、離婚後2年以内に請求する制限期間が設けられているため、前述の財産分与と同様です。

「あんな嫌な相手と離婚できただけでホントに良かった~!とりあえず年金分割など面倒なことはしばらく考えたくないから、もう少し落ち着いてからに…。」などと考えて、ついうっかりして2年が経て、後で「しまった!」と後悔しないためにも、早急に手続を済ませることが大切です。

ポイント3:慰謝料請求・その原因ケース別金額について

慰謝料についても、熟年離婚に際して必ずしっかりと定めておくべき重要なポイントになります。慰謝料とは、離婚に至る原因によっても請求してもらえる金額が大きく異なってきます。

代表的な熟年離婚の3大原因に対して、おおよそ考えられる相場とは以下のようになるでしょう。

A.浮気不倫など不貞行為が原因のケース⇒100~500万円
B.ドメスティック・バイオレンス(DV=肉体的暴力/暴言・無視(ネグレクト)などの精神的虐待)が原因のケー50~300万円
C.悪意の遺棄(生活費を満足に与えてくれないなど)が原因のケース⇒50~300万円

以上になります。

 

 

ポイント4:成人前の子供の親権は夫か妻、どちらが持つのか納得できるように決める

例えば、夫婦ともに20歳で結婚し、妻がいわゆる高齢出産の枠内に入り得る、35歳で初めての子供を出産し、お互いが40歳、子供1人が5歳で離婚した場合は確実に熟年離婚といえます。

このように、夫婦間にまだ幼い年齢を始め、小学生・中学生・高校生、そしておよそ大学、専門学校2年生。または、高卒で就職する場合も含め、20歳までの成人を迎えていない子供がいる場合においては、親権者として夫か妻どちらかを定めなくてはなりません。

その際には今後の養育費教育費などについても、双方が納得できるようにきちんと取決めを行うことが必要になります。しかし、実際の離婚総数において、例として、妻側が親権を持ち、元夫から定められた養育費を毎月きちんともらっている母子家庭は、ほんの20%にすぎないのが実情なのです。

そのためにも、離婚協議の段階からしっかりと公正証書の形にしておくことが重要といえるでしょう。そのほか、親権を持つことができなかった側と子供との面会条件などについてもきちんと取決めをしておく必要性が生じてきます。

熟年離婚を調停まで持ち越さず、話し合いだけで有利な条件を得るには?

離婚には、双方の話し合いで成立する離婚総数全体の約90%を占める協議離婚

また、双方の話し合いだけでは決着がつかない場合に裁判に持ち越す全体の約10%を占める調停離婚

そして、調停離婚でも解決に至らない場合のわずか1%以下の③判決離婚

さらに、家庭裁判所の判決によって、離婚が可能か否か、また条件などについての決定が執り行われる総数の約0.1%ほどである④審判離婚の4つに分類されます。

いずれにしても弁護士が介入することは多々みられますが、その力を借りてでも、なるべく協議離婚で収めるにはどうすればよいでしょうか?以下にその秘訣をお伝えしましょう。

相手を尊重し、その話によく耳を傾ける

協議離婚における双方の話し合いで大切なことは、やり切れない気持ちや焦燥感などが先立つことが多いでしょうが、まずはそのような感情を押さえることです。

長い年月、時には愛する人として、また時には人生の荒波を乗り越えるために戦う同士として、添い遂げあってきた配偶者…。その一方から、ある日突然離婚話が切り出されたとしたら、相手は驚きぼうぜんとしたり、あるいは怒りの思いが込み上げてくる場合もありえると想定されます。

従って、夫婦双方のみの話し合いだけで、後悔のない離婚を有利に成立させるためには、相手を怒らせたりしたら不利益につながる場合も十分考えられるため、可能な限りお互い冷静になって話し合い、相手を尊重し、その言い分や話に十分耳を傾けて理解し合うことが重要なカギとなります。

弁護士に依頼して民法的に最大限に有利な条件と心強さを得る

世の中には、もう既に長い年月添い遂げあった配偶者と、「口もききたくない!」という人も少なくないと思われます。

または、話し合うべき内容が、年金分割や財産分与、果ては親権などの多くが民法に触れる難しいことだらけで、まったく何から話し始めるべきかさえよく分からないという場合もあるかもしれません。

そのような際には、夫婦間をダイレクトな関係とすると、その間にクッションの役目を担う弁護士介入することで解決できます。

すると、ケースによって異なり、十数万~数十万ほどの依頼費用は掛かることになりますが、できることならば回避したい、心身に大きなショックやダメージを受けることなく、迅速かつ適正に自分が希望する離婚に関する諸条件を、最大限有利な結果につなげてくれることに期待が持てます

弁護士とは、民法の他、憲法・刑法・商法・刑事訴訟法・民事訴訟法などの法律に関するスペシャリストであり、かつ交渉術にたけているプロフェッショナルでもあります。つまり、その名のとおり本人の言い分をうまく代弁・弁護してくれるのです。

そのため、素人相手はもちろん、相手も弁護士に依頼したとしても、弁護士同士十分に対抗しつつ、こちら側に有利な条件を手にすることに対しても、可能性が高まることになります。

調停離婚に至った場合、有利な判定を得るためには?

前項で、調停離婚に持ち越さずできるだけ双方の話し合いだけ、または弁護士の介入によって協議の段階で収めるための、秘訣やポイントをお伝えしましたが、それでもやはり折り合いがつかず、裁判へと進む場合があります。

その際に多少なりともこちら側が有利な立場を得るために、覚えておくとよいキーポイントがあることを紹介しておきましょう。

調停委員の判定を味方に付けて、有利な立ち位置を手に入れる

離婚調停とは、居住地域を担当する家庭裁判所調停委員が、夫婦双方の間に介入して離婚に関する条件の話し合いを行うことです。

裁判所と聞くと、映画やドラマの影響でしょうか?木彫の重厚ではあるけれど、何の装飾もない裁判官が座る真正面の法壇、その前に裁判書記官が座る席のイメージが浮かびませんか?

さらにその前の両側には、向かって左が一般的に検察官、右に弁護士、そして傍聴席前列に被告人が肩を落とし座り、そのあとに無機質な多くの傍聴席が並んでいる様子が思い起こされます。

そして、親族・知人・友人・関係者あるいはまったくの見ず知らずの他人など大勢の面前で、夫婦関係や離婚に至るすべての事柄があからさまになる…。という印象を持つ人も少なくないのではないでしょうか。

しかし、実際に調停離婚の話し合いが執り行われるのは、家事調停室とよばれる簡素な机と椅子があるだけの小部屋です。

そして、話し合いは非公開とされ夫婦間のプライバシーは守られますので他の誰にも聴かれることなく安心です。話し合いの進行を務めるのは、一般的に男性・女性各1名ずつの調停委員です。

人生における豊富な経験を持つ2人の調停委員が中立的な立ち場から、協議しても平行線で、いつまでたっても折り合いがつかなかった夫婦のうち一方の申立人と、相手の意向との接点を見つけ出すようにサポートします。

「調停離婚とは、費用が掛かって、手続などが難しいのでは…?」と考える人もいるようですが、実は極めてシンプルで、弁護士に依頼する必要もありませんし、費用もわずかです。

国内に存在する多くの家庭裁判所により多少異なりますが、通常2,000円のみで、その内訳は手数料として収入印紙代1200円、それに加えて郵便切手80円×10枚=800円になります。

そのほか、最寄りの行政施設で発行される戸籍謄本の写し、通常一通300円を添えて、家庭裁判所内にある”夫婦関係事件調停申立書”に必要事項を記載して提出します。すると、それが受理され、日取りの通知を受け調停離婚が行われることになります。

調停委員とは、断固とした中立を守らなければばらないため、もつれ合っている話し合いの糸口を見つけ、真っ直ぐにして解決へと導く役目をになう極めて重要な立場にあります。

従って、調停裁判中に、こちら側の申し立てや請求を妥当と認可してもらうには、その調停委員をこちらの味方につけてしまうことが極めて重要になります。つまり、あえていうならば調停委員に同情共感してもらう必要性が生じます。

そのため、当事者双方それぞれの人物像のイメージが与える影響が非常に大切になりますから、あまり感情的にならず冷静に対処し、相手側への不足感・不満感・悪口などは控えることが肝心かなめになります。

調停離婚申立書の記載内容は、注意深く確かめることが重要

離婚調停を行うにあたって、まず必要なのは前項でも述べたように、夫婦関係事件調停申立書に必要事項を記入して、居住地域管轄家庭裁判所に提出することになります。

すると調停委員が、その申立書を前もって読み、おおよその状況を把握できるため、申立書に記載されている内容によって、調停委員の申立て人のイメージとしての第一印象を左右することになります。

もしも、婚姻中にあなたが、とても苦しみつらい思いや経験・体験をしていた場合には、その事実をリアルに具体的に表現して記載することが大切になります。

しかし、申立書にも、相手の悪口をあまり記載しないことに留意しましょう。世間一般の視点からも、自分はさておき、相手の悪口ばかり言う人物は、あまり好印象を持つことができないからです。

何でも相談できる親しい友人・知人との関係を築き熟年離婚後の孤独感に対処する

以上、熟年離婚に際して押さえておくべきポイントを中心にお伝えしてきましたが、少しでも参考になれば幸いです。

また、実際、熟年離婚をした場合には、嫌な相手と別離できたことはスッキリしたのですが、それと同時にうまく言葉には表せないような孤独感を感じる人も少なくないようです。

そのため、熟年離婚のすえに、さびしさ・さみしさに陥らないようにするためにも、何でも話せる既知のまたは新たな親しい友人・知人との関係をしっかりと作っておき、その人達と交流することを日常生活に取り入れるようにしましょう。

すると、会って会話を楽しんだり、困ったことがあったら相談したり、ランチなどの会食や旅行などの行事を楽しむ機会を持つことができます。

それらによって熟年離婚をしたとしても、常に自分を温かく迎え入れてくれる人々の存在と、自宅以外の居場所を持つことができ、離婚後の寄るべなさを払拭するため、とても心強い支えとなることでしょう。

また、友人や知人は同性とは限らず、信用できるしっかりとした人物であれば異性でももちろん構いません。その相手がその時点で独身者であれば、それがやがて、多くの経験を重ねてきた熟年世代を迎えて本当の相手に巡り会えたという愛情に発展することもあるかもしれません…!?よね